今月7日、7都道府県を対象に出された緊急事態宣言を受け
同日、個人向けの「現金給付制度」の発表がありました。
翌日の8日には事業者向けに「持続化給付金」の創設も発表されました。
しかし、対象者の詳細や申請方法や時期など
自分もよく理解していなかったので、一度まとめてみました。
個人向けの現金給付制度の対象者
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が
かつ年間ベースに引き直すと
個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯や
大幅に減少(半減以上)し
かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の
2倍以下となる世帯等を対象として
1世帯当たり 30万円の給付を行う。
としていましたが、政府は13日に
基準となる世帯主の月間収入だけでは対象外となる場合でも、新たに設ける条件を満たせば対象に加える方針を固めたと発表しました。
これによって対象は世帯主だけではなくなりました。
それはそうしてもらわないと、「世帯主」とくくられては
本当に困っている人まで救うことはできませんからね。
政府はなぜ最初からそのあたりも想定しなかったのかと思いますね。
まとめると、以下のような状況の人も対象となりました。
・世帯主である夫が病気などで収入が乏しく妻の収入で生計を維持している。
・3世代同居で高齢の世帯主が年金収入しかなく、この稼ぎが世帯収入の大半を占める。
・家庭内暴力の被害者らが本来の住所とは別の場所にやむをえず暮らし、住民票上の世帯主を厳格に適用できない。
そして新たに、コロナウイルスの影響で内定を取り消され
4月からの勤務先を失った人も現在対象に加える方向で検討しているとのことです。
さらなる細かな対象や基準、手続きなどを要網に近くまとめ
給付事務を担う地方自治体に通知するとされていました。
なのでまだ詳細はわからなくてよかったのですね。
通知を待ちましょう。
個人向け給付金の申請はいつから?どこで?
申請方法と場所
源泉徴収票や給与明細などの収入が証明できるものを用意して、市区町村に郵送やオンラインなどで申請をします。
1月分と2月~6月の一番低い月の給与明細も収入の減りを証明する目的で必要となります。
申請時期
こちらも市区町村からの通知を待ちましょう。
スムーズに申請できるよう、今のうちに必要なものを
準備しておいたほうが良いです。
・マイナンバー
・給与明細1月分と2月~6月までの最低の月の分
・本人名義の銀行口座
その他詳細は、市区町村のほうからの通知を待ちましょう。